信託銀行とは:金融用語集

金融基礎用語集TOPページ > 金融用語集 > 金融用語「さ」行 > 信託銀行とは

金融用語集について

金融用語集は、金融に関する用語を解説しています。金融用語の羅列では無く、辞典のようにも使えます。ですので、なじみに薄い金融用語や理解しにく金融用語をお探しの際は、素早く意味をチェックできます。知りたい金融用語を見つけるのに少しでも役に立てて頂けたらと思います。

信託銀行とはの詳細は以下をご参照下さい。

信託銀行とは

一般の銀行の業務に加えて、信託業務を取り扱う金融機関のこと。
法律的には、銀行法に基づく免許を受けた銀行で、信託業務の兼営
の認可を受けた金融機関を指す。 が、一般的には

(1)戦前の信託会社が信託銀行に転換し、メガバンクグループ若しく
はメガバンクと親密な関係で

(2)1985年以降に新規参入したものでない、三菱・みずほ・UFJ・中
央三井・住友 の各行を指すことが多い。






« 信託業務とは | 金融用語集トップページ | 新たな形態の銀行とは »