普通銀行とは:金融用語集

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金融用語集について

金融用語集は、金融に関する用語を解説しています。金融用語の羅列では無く、辞典のようにも使えます。ですので、なじみに薄い金融用語や理解しにく金融用語をお探しの際は、素早く意味をチェックできます。知りたい金融用語を見つけるのに少しでも役に立てて頂けたらと思います。

普通銀行とはの詳細は以下をご参照下さい。

普通銀行とは

銀行法第二条第一項に規定する銀行のこと。同法では単に「銀行」と
いうが、他の法令に基づく銀行(例えば、長期信用銀行法に基づく長
期信用銀行)などと区別する場合にこの言葉が用いられる。
この語が用いられている法律は次の通り。
金融機関の合併及び転換に関する法律
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
なお、地方銀行、都市銀行、第二地方銀行、新たな形態の銀行に区分される。






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