中小企業基本法第二条四項とは:ニュース・経済用語集

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中小企業基本法第二条四項とはの詳細は以下をご参照下さい。

中小企業基本法第二条四項とは

資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用す
る従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する
事業を主たる事業として営むもの小売業、つまりは一般の店における
定義。






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